安倍晋三元首相の国葬実施の閣議決定を巡り、神奈川県弁護士会(髙岡俊之会長)は12日までに、実施反対の会長声明を発表した。法的根拠がなく、実施は「法治主義国家としての基幹的法理たる『法律による行政の原理』に抵触する」と指摘、「憲法上看過できない問題がある」と批判した。
声明では、岸田文雄首相や内閣法制局が、内閣府設置法を根拠に国葬を実施可能としたことについて「内閣府設置法は組織規範であり、実施の根拠法にはならない」と説明した。
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国葬の法整備が必要でしょう。
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