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群馬県伊勢崎市の北関東自動車道で2020年、乗用車がガードレールに衝突し4人が死傷した事故で、前橋地裁は18日、乗用車に接近して事故を誘発したとして自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた栃木県真岡市西郷、元建設会社社長増山(ましやま)邦夫被告(55)に対し、禁錮2年(求刑・禁錮4年)の判決を言い渡した。
柴田裕美裁判長は「運転中にタブレット端末を操作したのは不必要な行為で過失の程度は大きく、注意散漫な運転を行ったことは見過ごしがたい」と指摘した。
判決によると、増山被告は20年12月13日未明、伊勢崎インターチェンジ付近の追い越し車線で乗用車を運転中、端末の操作に気を取られて左側の走行車線に進入。避けようとした群馬県桐生市の三田昌子さん(当時64歳)が運転する車をガードレールに衝突させ、三田さんと、同市の岡部喜代美さん(当時56歳)を死亡させ、2人にけがを負わせた。
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4人死傷(2人死亡)で、禁固2年は妥当なのでしょうか。
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