男性は平成25年8月、同市で呼気1リットル中0・2ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態で軽乗用車を運転したとして、起訴された。
12日の判決で渡辺一昭裁判官は、男性の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘。「アルコールが体内に残っていることを(男性自身は)認識していなかった疑いが残る」として、無罪を言い渡していた。
京都地検の矢本忠嗣次席検事は「1審判決は事実を誤認したもので承服できず、その是正を求めるために控訴した」としている。
(産経新聞)
アホな裁判官だろう。
どこの組織にも、少なからず無能な人間が存在する。
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