高裁は、平被告が関係会社から、報酬とは別に貸付金名目で多額の現金を受け取っていたことを踏まえ、「平被告が関係会社の事業資金の処分権限を行使していたとみられる。収益は平被告に帰属するとうかがわれる」と認定した。その上で、総所得金額などを認定するため更に審理が必要だとした。
両被告は関係会社による不動産取引を装って2004年と05年の個人所得計22億円余を隠したとして東京地検特捜部に起訴された。東京地裁は14年5月、「不動産の賃貸、売却による収益が被告に帰属するとは認められず、犯罪の証明がない」と無罪を言い渡した。【山下俊輔】
(毎日新聞)
貸付金名目の現金受取りが、個人の収入になるかどうかか。
実質主義で判断し、事実認定の問題だろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿