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2016年2月24日水曜日

官房機密費、2審も一部開示…大阪高裁判決

 小泉政権と麻生政権時代の官房長官に支出された官房機密費(内閣官房報償費)の使途に関する文書の公開の是非が問われた2件の訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であり、田中敦裁判長は1審・大阪地裁の両判決と同様、支払先や使途が書かれていない文書は開示すべきだとの判断を示した。

 官房機密費は情報提供者への謝礼などに使われ、官房長官の請求で国庫から支払われる。原告側の「政治資金オンブズマン」(大阪市)によると、官房機密費の使途を明かすよう求めた訴訟で高裁判断は初めて。

 2件の訴訟の対象になった支出は、小泉政権で安倍首相が官房長官だった2005~06年に支出を受けた約11億円と、麻生政権で河村建夫衆院議員が官房長官だった09年の約2億5000万円。原告側は「領収書」や、月ごとの支払額や相手方を記載する「出納管理簿」、報償費支払明細書など5種類の文書の開示を求めていた。

 控訴審判決で田中裁判長は、使途や支払先の記載がない文書は「内閣の事務や事業の遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとまでは認められない」と指摘。12年の両1審判決と同じく開示対象とした。

 一方、領収書などのうち、公共交通機関の利用分については、05~06年の判決で「特定地域での情報収集活動を推測させる」などとし、開示すべきではないとの判断を示した。

 国は1審判決以降も文書の開示基準を変更していない。判決後、原告弁護団長の阪口徳雄弁護士(大阪弁護士会)は記者会見し「提訴から10年近くかかったが、高裁レベルでも国の秘密主義に風穴を開けることができた」と評価。一方、内閣官房内閣総務官室は「厳しい結果。内容を精査し適切に対応する」とのコメントを出した。

 官房機密費を巡っては、菅官房長官が支出を受けた13年分(約13億6000万円)についても大阪地裁が一部文書の開示を命じ、同高裁で係争中。
(読売新聞)

 税金の無駄遣いでなければ良いが、経験上、裏金になる確率が高いだろう。

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