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2016年2月28日日曜日

「忘れられる権利」初認定 グーグルに犯歴削除を命令 さいたま地裁

 インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し、削除を認める決定を出していたことが27日、分かった。

 検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでもあったが、専門家によると「忘れられる権利」と明示し、削除を認めたのは国内初とみられる。決定は昨年12月22日付。

 決定などによると、男性は児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令が確定。名前と住所で検索すると3年以上前の逮捕時の記事が表示された。男性の仮処分申し立てに対し、さいたま地裁が昨年6月、「更生を妨げられない利益を侵害している」として削除を命令。グーグル側がこの決定の取り消しを求めていた。

 小林裁判長は「現代社会では、ネットに情報が表示されると、情報を抹消し、社会から忘れられて、平穏な生活を送るのが極めて困難なことも考慮して、削除の是非を判断すべきだ」とし、削除は妥当とした。

 今回の決定に対しグーグル側は再度不服を申し立て、東京高裁で審理中。コメントはしなかった。仮処分ではなく、男性が提訴した本訴もさいたま地裁で係争中だ。関係者によると、現在は男性の逮捕歴は検索結果に表示されない。
(産経ニュース)

 「忘れられる権利」を認めるべきだろうか。
 犯罪の性質によっては認めないようだが、判断が曖昧だろう。

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