2審判決によると、日本IBMの持ち株会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」は平成14年、米IBMから日本IBMの全株を購入。株式の一部を安く日本IBMに売却したことで、4千億円超の赤字を計上した。グループ企業の損益を合算して申告・納税する連結納税制度を利用して、日本IBMの黒字と持ち株会社の赤字を相殺した結果、グループの法人税納税額が大幅に減少した。
この株取引が、連結納税制度の悪用に当たるかが争点だった。
1審東京地裁は「法律を乱用して税逃れを図ったとまでは言えない」と約1200億円の課税処分を取り消し、2審東京高裁も1審を支持した。
(産経新聞)
法律を乱用しても、法律に違反していないと課税できない。
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