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2016年2月21日日曜日

IBM1200億円課税取り消し確定 最高裁、国の上告受理せず

 企業グループ内の連結納税をめぐり、東京国税局から約4千億円の申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が、国に約1200億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は国側の上告を受理しない決定をした。IBM側の主張を認め課税処分を取り消した1、2審判決が確定した。決定は18日付。

 2審判決によると、日本IBMの持ち株会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」は平成14年、米IBMから日本IBMの全株を購入。株式の一部を安く日本IBMに売却したことで、4千億円超の赤字を計上した。グループ企業の損益を合算して申告・納税する連結納税制度を利用して、日本IBMの黒字と持ち株会社の赤字を相殺した結果、グループの法人税納税額が大幅に減少した。

 この株取引が、連結納税制度の悪用に当たるかが争点だった。

 1審東京地裁は「法律を乱用して税逃れを図ったとまでは言えない」と約1200億円の課税処分を取り消し、2審東京高裁も1審を支持した。
(産経新聞)

 法律を乱用しても、法律に違反していないと課税できない。

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