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2015年4月19日日曜日

「もらい事故」でも賠償責任 3

 やはり、よく分からないニュースです。
 新聞社の報道の仕方に問題があるのか。

 判決で、被害者の賠償責任を認めたことは、はみ出しの車を運転していた者が、他人のため、任意保険が適用にならず、助手席で亡くなった、はみ出し車の所有者の遺族補償のために、自賠責から保険金を捻出し、最終的には、被害者が保護されることになるのか。

 事実関係がわかるように、新聞社が報道することが、責務・勤めでしょう。

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