Googleでブログを始めました改め、ペンネーム富樫恭一のブログ
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2015年4月19日日曜日
「もらい事故」でも賠償義務 2
地裁のおバカな裁判官の判決でしょうから、上告して争うべきでしょう。
もらい事故で、被害者が賠償するなんて判決は、誰も支持しないでしょう。
反対に、結果として、自賠責がらみで、被害者が救済されるとすれば、画期的な判決なんでしょう。
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