そのポスターが4月19日の告示日に掲示されると、目にした人々の間で笑いと困惑が広がったという。東京の都心部・千代田区の区議会選挙に出馬した無所属・新人候補の「選挙ポスター」は、いまや千代田区だけでなく、ネットで広く関心を集めている。
旭日旗のような模様をバックに、局部こそ見えないが、ほぼ全裸の候補者が真ん中に立っている。名前こそ書かれているものの、公約など他の情報は一切入っていないーー。
そんな斬新すぎる選挙ポスターについて、ネット上では「ダントツで投票したい」「久々に笑えるニュース」と面白がる人が多いが、肝心の有権者からは「千代田区に住んでることが恥ずかしくなる」などと、波紋も広がっている。
●総務省「局部が露出しても、公選法上は問題ない」
選挙ポスターに、ほぼ全裸の写真を使っても問題ないのだろうか? 総務省選挙課に話を聞いた。
「公職選挙法上では、『虚偽事項』や『利益誘導』に関する記載がなければ、ポスターの内容は自由です。ポスターの内容について、総務省が事前に審査することはありません。
(局部が露出していた場合には)他の法律に触れる可能性はありますが、公選法上では問題ありません」
ポスターのような格好で街頭演説などを行ったら、さすがにマズそうだが・・・。
「公選法上では服装について規定した条文はありませんので、(ポスターと同じ格好で街頭演説をしても)問題ありません。ただ、どういう罪名がつくかはわかりませんが、他の法律に抵触して逮捕される可能性はあります」
●もし「局部」が出ていたら、刑法に触れる?
このように総務省の担当者は説明するが、今回のポスターがもし法に触れるとしたら、刑法の「わいせつ」関係の罪だろうか? 西口竜司弁護士は次のように説明する。
「今回のポスターで問題になりうるのは、刑法176条の『わいせつ物公然陳列罪』ですが、局部を隠しているので、罪に問うのは厳しいでしょう。もし局部を露出していたら、アウトですが・・・」
では、ポスターのような状態で、街頭演説など選挙活動をしたら、どうなるのだろうか?
「その場合は『公然わいせつ罪』(175条)が問題となりますが、やはり局部を隠しているのであれば、同罪にはあたらないと思われます。局部を隠していても犯罪になるなら、水着で街を歩いている人もアウトになってしまいますから。
いっぽう、軽犯罪法1条20号の『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』には、あたる可能性があります」
西口弁護士はこのように述べていた。
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/
旭日旗のような模様をバックに、局部こそ見えないが、ほぼ全裸の候補者が真ん中に立っている。名前こそ書かれているものの、公約など他の情報は一切入っていないーー。
そんな斬新すぎる選挙ポスターについて、ネット上では「ダントツで投票したい」「久々に笑えるニュース」と面白がる人が多いが、肝心の有権者からは「千代田区に住んでることが恥ずかしくなる」などと、波紋も広がっている。
●総務省「局部が露出しても、公選法上は問題ない」
選挙ポスターに、ほぼ全裸の写真を使っても問題ないのだろうか? 総務省選挙課に話を聞いた。
「公職選挙法上では、『虚偽事項』や『利益誘導』に関する記載がなければ、ポスターの内容は自由です。ポスターの内容について、総務省が事前に審査することはありません。
(局部が露出していた場合には)他の法律に触れる可能性はありますが、公選法上では問題ありません」
ポスターのような格好で街頭演説などを行ったら、さすがにマズそうだが・・・。
「公選法上では服装について規定した条文はありませんので、(ポスターと同じ格好で街頭演説をしても)問題ありません。ただ、どういう罪名がつくかはわかりませんが、他の法律に抵触して逮捕される可能性はあります」
●もし「局部」が出ていたら、刑法に触れる?
このように総務省の担当者は説明するが、今回のポスターがもし法に触れるとしたら、刑法の「わいせつ」関係の罪だろうか? 西口竜司弁護士は次のように説明する。
「今回のポスターで問題になりうるのは、刑法176条の『わいせつ物公然陳列罪』ですが、局部を隠しているので、罪に問うのは厳しいでしょう。もし局部を露出していたら、アウトですが・・・」
では、ポスターのような状態で、街頭演説など選挙活動をしたら、どうなるのだろうか?
「その場合は『公然わいせつ罪』(175条)が問題となりますが、やはり局部を隠しているのであれば、同罪にはあたらないと思われます。局部を隠していても犯罪になるなら、水着で街を歩いている人もアウトになってしまいますから。
いっぽう、軽犯罪法1条20号の『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』には、あたる可能性があります」
西口弁護士はこのように述べていた。
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/
弁護士ドットコムニュース編集部
******************************************************************************
法律に触れるかどうかではなく、それ以前の問題でしょう。
裸の選挙ポスターは禁止にすべきでしょう。
政策ではなく、ポスターが話題になって当選ではバカバカしい。
0 件のコメント:
コメントを投稿