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2015年12月15日火曜日

消費税 軽減税率「外食」線引き案、出前などは8%適用

 消費税の軽減税率の適用対象が「食品全般」(酒類と外食を除く)に決まったことを踏まえ、政府・与党がまとめた「外食」と「食品」の境目が曖昧な商品・サービスに関する線引き案が14日、判明した。

 ハンバーガーや牛丼などのファストフード店の持ち帰り(テイクアウト)や、そば店の出前、すし店の土産用の折り詰め、コンビニエンスストアの飲食場所(イートイン)での食事などは外食に当たらないとして、軽減税率(8%)を適用するとした。

 線引き案は、外食を「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での、食事の提供」と定義した。飲食店に営業許可などを出す食品衛生法などに基づいて区別し、消費税法に新たに規定する。
(読売新聞)

 線引き可能か。

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