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2015年12月25日金曜日

政務調査費 家賃「政調費に当たらず」 高裁判決、愛知県に全額返還命令

 2009年度の愛知県議会の政務調査費を、事務所の家賃や自動車リース料に充てたのは違法だとして、市民団体が自民、民主、公明の3会派に約8116万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は「調査研究のための必要な経費に当たらない」として、3会派に全額を返還させるよう、愛知県知事に命じた。

 昨年1月の一審・名古屋地裁判決は、家賃などについて、政調費として計上できるのは「半分まで」などと判断。一部の約2800万円を返還させるよう知事に命じ、市民側と県側の双方が控訴していた。

 控訴審判決で、藤山裁判長は「家賃やリース料は、政調費の支出対象として想定されていない」などと認定。一審判決を変更し、全額の返還を求めるよう命じた。

 判決後、愛知県の大村秀章知事は「主張が認められず残念。判決を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。
(日本経済新聞)

 個人的な支出のようなものは違法の判決だろう。
 自宅の家賃や自家用車のリース料は。

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