昨年1月の一審・名古屋地裁判決は、家賃などについて、政調費として計上できるのは「半分まで」などと判断。一部の約2800万円を返還させるよう知事に命じ、市民側と県側の双方が控訴していた。
控訴審判決で、藤山裁判長は「家賃やリース料は、政調費の支出対象として想定されていない」などと認定。一審判決を変更し、全額の返還を求めるよう命じた。
判決後、愛知県の大村秀章知事は「主張が認められず残念。判決を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。
(日本経済新聞)
個人的な支出のようなものは違法の判決だろう。
自宅の家賃や自家用車のリース料は。
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