ページビューの合計

2015年12月13日日曜日

消費税 軽減税率 店で食べると10%持ち帰れば8%?…残る課題

 消費税率が10%になる2017年4月、食品全般の税率は現在の8%のまま据え置かれることになった。

 生鮮食品と加工食品の税率が異なる事態にはならず、売り場の大きな混乱は避けられそうだ。外食と食品の区別が課題となる。

 生鮮食品だけを8%にすると、食品表示法の分類に従えば「マグロの刺し身は8%、刺し身の盛り合わせは加工食品で10%」「カットレタスは8%、ミックスサラダは加工食品で10%」となる問題があった。

 加工食品の中で菓子や飲料を軽減対象にしない案も浮上したが、「菓子パンは菓子として10%にするか」「飲料のニンジンジュースは10%、野菜加工品のトマトジュースは8%になり、理解を得られるか」などと指摘されていた。

 残る課題は外食との線引きだ。

 牛丼やハンバーガーを店で食べると10%だが、テイクアウトで持ち帰れば8%になるのか。コンビニエンスストアで弁当を買うと8%だが、店内の飲食スペース(イートイン)で食べれば外食として10%が適用されるのか。そばやピザの出前はどちらなのか。これらにルールを設けなければならない。

 ドイツは「サービスがあるかないか」が判断基準で、ハンバーガーの持ち帰りは軽減税率だ。英国は「販売時に温度が気温より高い食品は外食と同じ」とみなしている。

 政府・与党は軽減税率の関連法案をつくる過程で、食品と外食を仕分けるルールを定めていく。国民の多くが納得できる内容が求められる。
(読売新聞)

 外食も軽減税率の対象にすべきだろう。
 高級料理店を利用するのは富裕層だけでなく、庶民も少しは利用する。

 会計はテイクアウトも、店内で食べる者が続出だろう。

0 件のコメント:

コメントを投稿