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2016年9月23日金曜日

<政活費>都道府県議会、海外視察報告不要3割

 政務活動費(政活費)を使った議員の海外視察について、47都道府県議会の3割に当たる14議会が、報告書の作成を義務付けていないことが毎日新聞の取材で分かった。義務付けられていても3議会は議長の判断で一般閲覧ができなくなっていた。政活費は政策研究のために議員報酬とは別に税金から支払われており、専門家は「費用がかさむ海外視察の中身や成果がチェックできず問題だ」と指摘している。

 地方自治法は、政活費を支給された議員に議長宛ての収支報告書を提出するよう義務付け、議長が使途の透明性確保に努めるよう規定している。海外視察の報告書は政活費の具体的な使途や視察の成果を示す書類だが、条例や手引で作成を義務付けるかは各議会に委ねられている。

 毎日新聞が各議会事務局に取材したところ、北海道、宮城、栃木、群馬、東京、長野、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知の14議会は海外視察の報告書の作成を義務付けていなかった。中国・四国地方で目立つ。

 作成を義務付けている33議会のうち、議会事務局に行けば報告書を閲覧できるのは23議会。大阪は昨年7月から、政活費詐取事件で議員が起訴された兵庫は今年7月から、報告書を議会のホームページ(HP)で公開している。

 米国やエジプト視察は「観光中心の私的旅行だった」として、2013年の東京高裁判決で政務調査費(現在の政活費)などの返還を命じられた山梨も、14年から報告書の簡易版をHPに掲載。また、茨城、滋賀、長崎、沖縄の4県は来年から議会事務局で閲覧が可能になる。

 一方、埼玉、神奈川、福岡の3議会は、情報公開請求しなければ報告書を見ることはできない。岩手、岐阜、宮崎の3議会は、議長の判断で報告書を公開していない。政活費での海外視察を巡っては、千葉県議会でグループごとに同じ体裁、文面の報告書が提出されていた問題が明らかになった。【川名壮志、田ノ上達也】

 ◇あきれる現状だ

 岩井奉信・日本大教授(政治学)の話 政務活動費の使い道に厳しい視線が注がれる中、都道府県議会の3割が海外視察報告書の作成を義務付けていないことにあきれてしまう。調査研究が目的である以上、視察の成果をインターネット上で証明するのは当然。有権者が監視できなければ政活費など不要という議論になる。
(毎日新聞)

 視察名目の観光旅行だろう。

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