所得税法違反の罪で在宅起訴されたのは、東京・中央区の会社役員・久野了史被告(38)です。
起訴状などによりますと、久野被告は2014年までの2年間、個人的に請け負ったウエブ広告事業の売上金について、取引先に、別の支払い先への経費であるように装わせて現金で受け取るなどの手口でおよそ1億4200万円の所得を隠し、およそ4900万円を脱税した罪に問われています。
久野被告は去年12月、東京国税局から告発されていて、JNNの取材に対し「修正申告と納税を済ませた」とコメントしていました。
(TBSニュース)
個人的に請け負ったのか、会社の売上げになるかは、判断の分かれるところだろう。
会社の売上げだと背任罪の問題もあるから、前者なのだろうか。
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