iTunes社は配信サービスで得た利益について、著作権を持つアイルランド子会社にソフト使用料を支払い、税法上20・42%を源泉徴収して納税する必要があるが、iTunes社は徴収していなかった。
一方、iTunes社はアイフォーンなどを販売するアップルジャパン(港区)に使用料とは別名目で多額の支払いがあり、アップルジャパンは関連会社を経由してアイルランド子会社からアイフォーンなどを買い取っていた。
国税局は一連の支払いの流れが、iTunes社のアイルランド子会社に対する使用料支払いに当たるとし、平成26年までの約2年間で約600億円に上ると認定した。
(産経新聞)
アイルランド子会社の買取代金ではなく、著作権の使用料と認定したようです。
買取代金に仮装して、源泉所得税の納税を免れていたのか。
日本で稼いだ利益を税率の低いアイルランドに送るスキームがあるのだろう。
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