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2015年12月16日水曜日

「夫婦別姓の禁止」は合憲と最高裁判断 女性裁判官3人は違憲

 夫婦は同じ名字を名乗るという現在の法律について、最高裁は16日、憲法違反にあたらない、夫婦別姓の禁止は合憲という判断を初めて示した。
 佐賀・鳥栖市の牧師・野中宏樹さんと妻の大里恵美さんは、結婚して、2015年で25年。
 銀婚式を迎えた。
 野中さんは、「25年もたったのかというのが、率直感想」と語った。
 夫が野中、妻が大里。
 2人は、婚姻届を出さず、別姓のまま、いわゆる「事実婚生活」を送ってきた。
 大里さんは、「婚姻届を出して、戸籍上、名前を1つにするのかという時に至って、自分の中で、まだ納得がいっていないので」と話し、野中さんは、「名前の問題は、2人で激論を交わした。最初は、わたしは、どちらかというと、否定的だった。多くの人が、男性の姓を名乗っているじゃないか。それが当たり前じゃないかと」と話した。
 しかし、「家と結婚するのではない。彼女自身と結婚する」という考えのもと、両親の強い反対にあいながらも、夫婦別姓を決断。
 その後、もうけた3人の子どもは、野中さんが認知する形をとっている。
 結婚した夫婦は、同じ名字に。
 現在の民法では、夫か妻、どちらかの姓を名乗る夫婦同姓が義務づけられている。
 現在、結婚している人の96%は、夫の名字を名乗っている。
 夫婦が同じ姓になることについて、60代の主婦は、「憧れて、若い時は、その名字になるんだというのがありましたよね」と話し、30代の会社員男性は、「せっかく結婚して、他人が夫婦になったんだから、やっぱり一緒の方がいいと思う」と話した。
 一方、50代のパート女性は、「今の女性は、結婚の平均年齢が上がってきて、社会的立場がありますよね。名前が変わるのは、そういう点で、不便さもがあると思う」と話し、60代の主婦は、「女性だけ(姓が)変わるのは、もともと不公平だと思ってた」と話した。
今から117年前の明治時代から続く民法の規定に、新たな選択肢として、夫婦別姓を認めるべきなのか。
 最高裁は16日、夫婦が同じ名字を名乗ることを義務づけている民法の規定は、憲法に違反しているのかどうか、初めて判断を示した。
 最高裁大法廷は、「夫婦同姓は、社会に定着していて、家族の呼称を1つに定めることには、合理性が認められる。家族の一員だと対外的に示し、識別する機能もある」と述べたうえ、「夫婦同姓で氏を改める者が、不利益をこうむっていることがあるのは否定できないが、通称の使用が広まることで、一定程度緩和され得る」と述べ、民法の夫婦別姓の禁止規定は、憲法に違反していないと判断した。
 選択的夫婦別姓をめぐっては、1996年の導入を提言する民法改正案を、法制審議会が答申。
 しかし、その後、19年にわたり、実現に至っていなかった。
 16日の判決で、最高裁は、最後に「この問題は社会の受け止め方によるので、国会で論ぜられ、判断されるべき」と述べている。

 判決のポイントについて、「名字の変更を強制されない自由があるのではないか」という訴えだったが、これは、憲法が保障する人格権には含まれない。
 さらに、夫婦が同じ名字であること、すなわち夫婦同姓であることは、社会に定着している。
 このあたりも、最高裁の判断のポイントといえるとみられる。
 一方で、夫婦が同姓であることの不利益もあるのではないかという点は、一部認定した部分もあったが、旧姓を使い続けることも広まっている。
 そのため、その不利益も一定程度緩和され得るという判断で合憲となった。
 最高裁大法廷、15人の裁判官だが、10人が合憲という判断。
 そして、5人が違憲だが、3人の女性裁判官は、いずれも違憲という判断だった。
(フジテレビニュース)

 裁判官の考え方が古いだろう。
 いずれにしても、司法が判断すべき次元の問題ではなく、国会で議論すべきだろう。

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