夫婦別姓を認めず、同姓を定めた民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、合憲と判断した。女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定については、100日を超える部分は「憲法に違反する」とした。いずれも初判断。国会は、再婚禁止期間の短縮を含め、違憲とされた法律を改正することになる。
再婚禁止期間の法改正をしてこなかったことに対する国家賠償請求は退けた。
最高裁が法律の規定を違憲とするのは2013年の婚外子相続差別決定に次いで戦後10例目。
(時事通信)
夫婦別姓を認めないことは合憲か。
0 件のコメント:
コメントを投稿