サンクの破産申立書によると、同社は平成21年12月ごろ、カードと電子マネーの複合決済端末をオーナーに販売し、端末を店舗に設置・利用してもらうことでサンクとオーナーが手数料収入を得る事業を始めた。オーナーは「取次店」としてサンクに加盟金を支払う一方で、取次店が新たなオーナーを勧誘すればサンクから報酬を受け取れる仕組みだった。
関係者によると、サンクはオーナーから集めた多額の資金を「端末設置着手金」として負債計上し、売上高から除外していた。しかし税務調査で、集めた資金の一部はオーナーに取次店の権利を販売した対価であり、売り上げ計上すべきだったと指摘された。このため、26年8月期までの3年間で約8億円の課税所得が除外されたと認定したもようだ。
同社ではオーナー契約が拡大する一方で端末の設置台数は伸び悩み、新型端末の開発も頓挫。幹部らが経営する取次店へ多額の金銭が流出するなどしたため、資金繰りに窮したという。その結果、報酬の支払いが滞ったとして、サンクを相手取った代金返還の訴訟が相次ぎ、一部のオーナーは詐欺罪で大阪府警に告訴している。
サンクは昨年10月末で事業を停止し、今年1月14日には大阪地裁から破産開始決定を受けた。破産申立書によると、同社は修正申告に応じている。
(産経新聞)
ネズミ講みたいなもので、詐欺罪なのか、脱税なのか。
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