内閣府によると、公益法人改革による2008年の新制度移行後、国所管の公益法人による民事再生申請は初めて。関係者によると、協会は流用発覚で新規契約が落ち込み、サービス提供のための人件費などの支払いの見通しが立たなくなった。今回の保全命令で利用者の多くが預託金などを引き出せなくなる。
申立代理人の尾島史賢弁護士によると、負債総額は約12億5000万円で、預託金約9億円のほか、解約時の返金規定がある会費の一部や未払いの職員給与など。債権者は約2800人という。
破産した場合、弁護士などの第三者ではなく協会に直接お金を預けた2者契約の会員への預託金返金が厳しくなる。さらに、3者契約の会員もサービスを受けられなくなり、支払い済みの入会金(24万円)や身元保証料(36万円)などが無駄になる。
尾島弁護士は「破産すると影響は大きい。協会を立て直せることが一番良いので、あらゆる方法で事業継続を探りたい」と話し、当面は支援者や譲渡先を探しながら事業を継続する。
約160万円を支払い入会した千葉県の60代男性は「信用を失ったのだから運営が厳しくなるのは当然だ。幹部や職員は何年かかってもお金を返してほしい」と憤った。
協会は1人暮らしの高齢者の身元保証から死後の葬儀・納骨までを一括契約する事業を全国で展開。代表的な契約では入会時に支払う165万円のうち58万円が将来の葬儀費などにあてる預託金だった。
協会は預託金約9億円(約1600人分)から約2・7億円を運営費に流用し、別の1・7億円も関連NPOに融資するなどして事実上焦げ付かせた。
(毎日新聞)
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