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2016年2月2日火曜日

日本ライフ協会 高齢者預託金流用 再生法申請 継続可否、月内に結論 大阪地裁が指示

 高齢者から集めた預託金流用が発覚した公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区)は1日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請して保全命令を受け、代理人弁護士によると、事業継続に欠かせない新たなスポンサー(支援者)を1カ月をめどに探すように地裁から指示されたという。公益法人の監督官庁である内閣府への預託金回復計画の提出期限も今月末に迎えるため、この1カ月で事業継続か破産が決まる見通しとなった。【銭場裕司、田口雅士】

 内閣府によると、公益法人改革による2008年の新制度移行後、国所管の公益法人による民事再生申請は初めて。関係者によると、協会は流用発覚で新規契約が落ち込み、サービス提供のための人件費などの支払いの見通しが立たなくなった。今回の保全命令で利用者の多くが預託金などを引き出せなくなる。

 申立代理人の尾島史賢弁護士によると、負債総額は約12億5000万円で、預託金約9億円のほか、解約時の返金規定がある会費の一部や未払いの職員給与など。債権者は約2800人という。

 破産した場合、弁護士などの第三者ではなく協会に直接お金を預けた2者契約の会員への預託金返金が厳しくなる。さらに、3者契約の会員もサービスを受けられなくなり、支払い済みの入会金(24万円)や身元保証料(36万円)などが無駄になる。

 尾島弁護士は「破産すると影響は大きい。協会を立て直せることが一番良いので、あらゆる方法で事業継続を探りたい」と話し、当面は支援者や譲渡先を探しながら事業を継続する。

 約160万円を支払い入会した千葉県の60代男性は「信用を失ったのだから運営が厳しくなるのは当然だ。幹部や職員は何年かかってもお金を返してほしい」と憤った。

 協会は1人暮らしの高齢者の身元保証から死後の葬儀・納骨までを一括契約する事業を全国で展開。代表的な契約では入会時に支払う165万円のうち58万円が将来の葬儀費などにあてる預託金だった。

 協会は預託金約9億円(約1600人分)から約2・7億円を運営費に流用し、別の1・7億円も関連NPOに融資するなどして事実上焦げ付かせた。
(毎日新聞)

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