性別変更の要件として、「未成年の子供がいないこと」が法律で規定されているのは、憲法に違反するかどうか争われた審判で、最高裁は、「憲法違反には当たらない=合憲」との判断を初めて示しました。
性同一性障害と診断された戸籍上は男性の申立人は、女性への性別変更の審判を申し立てましたが、離婚した元妻との間に未成年の娘がいたことから神戸家裁尼崎支部は去年、性別変更を認めませんでした。
戸籍上は男性の申立人は、性同一性障害特例法の性別変更の要件の一つに「未成年の子供がいないこと」が定められているのは、憲法に違反すると主張していましたが、大阪高裁もこれを認めず、最高裁に特別抗告していました。
これに対し、最高裁は1日までに、この規定は「憲法違反には当たらない=合憲」との判断を初めて示し、性別変更の申し立てを退けました。今回、最高裁第三小法廷の5人の裁判官のうち、4人が「合憲」としました。
一方、宇賀克也裁判官は反対意見を述べ、「この規定の根拠とされた親子関係に影響を及ぼしかねないという説明などは、漠然とした観念的な懸念にとどまる」として、規定が憲法に違反するとの考えを示しました。
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親の性別変更で、親子関係に影響を及ぼすは、最高裁が判断すべきことでしょうか。
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