関係者によると、元社長は以前から個人で貸金業を営み、関西の法人などに幅広く融資。貸出先の経営が悪化するなどして回収不能になったと判断した債権について、貸し倒れ損失として経費算入していた。
しかし大阪国税局による調査で、まだ取り戻すことのできる債権を貸し倒れ損失に含めたり、すでに融資先から回収済みの債権を「回収不能見込み」に分類して貸し倒れ引当金に繰り入れたりする経理ミスを指摘された。
元社長は取材に「経費算入をめぐって当局と見解の相違があったが、指摘に従って修正申告し納税した」と話した。
元社長は16年に脱税事件で逮捕、起訴され、20年に懲役4年の判決が確定。法人としての山栄にも罰金6億円が言い渡され、その後清算した。
(産経新聞)
脱税で懲役4年は割に合わない。
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