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2016年10月6日木曜日

令状なしGPS捜査、統一判断へ 最高裁大法廷で審理

 裁判所の令状なしで全地球測位システム(GPS)を使った捜査の違法性が争われた窃盗事件の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

 令状のないGPS捜査をめぐっては高裁でも違法性やプライバシー侵害の判断が分かれており、大法廷が初めて統一判断を示すとみられる。判断は捜査現場の運用に影響する可能性もある。

 大法廷が審理するのは関西を中心とする連続窃盗事件。捜査員が令状なしで関係車両にGPS端末を取りつけ、動きを確認していた。

 一審・大阪地裁は「プライバシーを大きく侵害する強制捜査にあたる」と判断。違法性を認めて関連証拠を排除したうえで、被告の男(45)に懲役5年6月を言い渡した。

 今年3月の二審・大阪高裁判決は令状が必要な強制捜査かどうかに言及せず、「重大な違法はない」と結論づけた。一審の実刑は維持し、被告側が上告した。

 令状なしのGPS捜査については、6月に名古屋高裁が窃盗事件の控訴審判決で一審に続いて「違法」と認め、新たな立法措置の必要性も指摘した。一方、7月の広島高裁判決は令状は不要との判断を示した。

 大法廷は新たな憲法判断や過去の判例変更のほか、重要な判断をする場合に開かれる。
(日本経済新聞)

 プライバシーの侵害だろうか。
 例えば、ある人が限りなく黒に近いけど、証拠がなくて逮捕できないのは、如何なものだろうか。

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