県教育委員会は28日、男子児童にわいせつな行為をしたとして平成25年8月29日付で懲戒免職とした県北部の公立小学校の男性教諭(36)について、処分を停職3カ月に修正したと発表した。
県教委学校人事課によると、この男性は23年9月、指導していたスポーツクラブの合宿で、就寝中の男児の局部を触ったとして懲戒免職処分を受けた。
男性はその後、処分が重すぎるとして県人事委員会に不服を申し立て、同委は男性の行為について「わいせつな意図があったとは断定できない」と判断し、ことし7月2日付で処分を修正した。県教委の懲戒処分が修正されたのは初めてという。
修正に伴い、男性には25年8月~27年7月分の給与など約880万円が支払われる。男性は当面、県教委の研修を受け、現場復帰については未定という。
同課は「(当時の懲戒免職処分は)事実を積み上げて適正に判断したと考えており、修正の判定は遺憾だが、受け入れざるを得ない」と話している。
(わかやま新報)
わいせつな意図でなければ、どんな意図があったのだろうか。
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