甘利氏や元秘書については2013~14年、千葉県の県道千葉ニュータウン北環状線工事の用地をめぐり、工事を担う都市再生機構(UR)と補償交渉をする千葉県の建設業者「薩摩興業」の元総務担当、一色武氏から現金計600万円を受け取っていたことが判明。弁護士などのグループが、URに口利きする見返りに現金を受け取ったなどとして、同法違反などの疑いで地検に告発していた。
特捜部は4月、URや薩摩興業、一色氏の自宅などを捜索し、元秘書や一色氏らから任意で聴取を続けていた。同法違反容疑で立件するには甘利氏の国会議員としての「権限に基づく影響力の行使」があったと立証する必要があったが、甘利氏や元秘書が権限をちらつかせるなど、同法違反に問えるような証拠はなかったと判断した模様だ。
甘利氏の事務所は4月、朝日新聞の取材に対し、「あっせん利得処罰法にあたるような事実はありません」とコメントしていた。一方、元秘書らの現金授受については1月の記者会見で、弁護士による調査を進めたうえで「しかるべきタイミングで公表する」と話していた。甘利氏はその後、「睡眠障害」を理由に国会を欠席している。
(朝日新聞デジタル)
権限に基づく影響力の行使があったかどうかか。
民間業者から現金を受け取り、働きかけをしているのに、不起訴はおかしい。
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