男性から性別を変えたトランスジェンダーの女性と、自身の凍結精子を使って生まれた子どもとの間に「親子関係」は認められるか――。この点が争われた訴訟の判決が28日、東京家裁であった。小河原寧裁判長は「法律上の親子関係を認めるのは現行の法制度と整合しない」と述べ、親子関係を認めずに請求を棄却した。
同性カップルの婚姻は法律で認められておらず、40代女性と子どもは血縁関係がありながら法律上の親子関係がない。子どもを産んだパートナーのみ法的な親子関係がある状態だった。
裁判では、原告の子ども2人が被告の40代女性に対し親子の認知を求め、40代女性も親であることに合意していた。判決が訴えを認めれば同性同士の親が誕生することになり、司法判断が注目されていた。
訴状によると、40代女性の凍結精子を使い、事実婚状態のパートナーの女性が2018年に長女を出産。40代女性はその後、性同一性障害特例法に基づき性別を男性から女性に変更し、20年には再び凍結精子を使って次女も生まれた。
民法は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について「父または母が認知できる」と定めており、40代女性は性別変更後、自身を子どもの父とする認知届を自治体側に提出。だが、「認知は無効」として受理されなかった。
**************************************************************
頭のよい裁判官が、理屈だけで考えるとこんな判決になってしまうのでしょうか。血縁関係があるも、法的な親子関係でないは理解に苦しみます。
0 件のコメント:
コメントを投稿