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2015年8月19日水曜日

恵那年金不正受給有罪判決 岐阜地裁支部


 死亡した両親の年金を不正受給したとして、詐欺罪と有印私文書偽造・同行使罪に問われた岐阜県恵那市、元同市職員鈴木光枝被告(86)に対し、岐阜地裁多治見支部は18日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。

 鈴木雄輔裁判官は「保険料を納付する全ての年金加入者、すなわち全国民に対する犯罪で、強い非難に値する」と指摘。一方で、「日本年金機構に年金の一部を返還していることや高齢であることなどを考慮し、刑の執行を猶予する」とした。

 判決によると、鈴木被告は父親が1968年、母親は65年に死亡していたにもかかわらず、日本年金機構から届いた現況確認書類(現況届)に生存しているように記載して返送し、2008年8月から昨年12月までに計約938万円の年金をだまし取った。時効となっている分も合わせると約50年間で約5100万円を詐取したとされる。

 今回の事件は同機構が14年2月から行ってきた調査がきっかけで発覚した。

 調査結果は近日中に公表する予定で、同機構の担当者は「まだ調査しきれていない部分もあると考えられるので、追加調査も含めて今後の対応を検討する」としている。
(読売新聞)

 多額の年金を搾取して、執行猶予5年は軽すぎだろう。

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