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2015年10月4日日曜日

大阪国税職員が虚偽報告…OB税理士の依頼で

 大阪国税局は2日、大阪・北新地で高級クラブを経営する会社を税務調査した際、OB税理士の依頼で虚偽の報告書を作成したとして、職員2人を減給10分の1(1か月)の懲戒処分と訓告処分にした。

 2人は、源泉所得税の申告漏れを知りながら修正申告させなかったとみられる。国税職員の犯罪を捜査する国税庁監察官は同日、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で2人を大阪地検に書類送検した。

 減給になったのは大阪国税局税務相談室の相談官(54)、訓告は和歌山税務署の統括官。

 発表などによると、2人は、生野税務署で法人調査部門を担当していた2011年2月、高級クラブの経営会社(大阪市生野区)を税務調査した際、同社の顧問だったOB税理士の依頼を受け、虚偽の調査結果報告書などを作成した。当時、相談官は統括国税調査官で、部下の上席国税調査官だった統括官に虚偽記載を指示したという。
(読売新聞)

 内部通報により、この問題が発覚したのだろうか。

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