機密費の使途などについて、一部開示を命じた判決は3件目。これまでの2件は双方が控訴しており、来年1月20日に大阪高裁で判決が言い渡される。
開示の対象としたのは、利用者が記されていない公共交通機関の領収書のほか、支出先を記載しない「政策推進費受払簿」「報償費支払明細書」など。判決理由で田中裁判長は「具体的な使途や相手方が特定される恐れがあるとは考えがたく、内閣官房の事務遂行に支障を生じる恐れもない」と指摘した。
一方、支払先などが分かる他の資料は「公にすることで国の安全が害されることも否定できない」とし、不開示処分は妥当と判断した。
内閣官房内閣総務官室は「国の主張が一部認められず、厳しい結果と受け止める。判決の内容を精査した上で適切に対応したい」とのコメントを出した。
(日本経済新聞)
機密費が適切に使用されているのだろうか。
誰かが、きちんとチェックしているのだろうか。
支出先以外は、開示すべきだろう。
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