調査を受けたのは「ヒノックス」(同県市原市、登記上の本店は愛媛県今治市)。国税当局から2014年6月期までの3年間で消費税約30億円の申告漏れを指摘された。追徴課税(更正処分)は過少申告加算税を含め約35億円とみられる。
関係者によると、同社は14年2月ごろから東京国税局の税務調査を受けていたが、その際、帳簿や請求書など経理書類の提示を拒否。消費税法の規定では、帳簿などが保存されていなければ、仕入れにかかった税額を差し引くことはできない。国税当局は「帳簿が保存されているとは言えない」などと判断し、同社が3年間で仕入れの際に支払った消費税計約30億円を差し引く経理処理を認めなかったという。
国税当局は一度や二度、帳簿の提示を拒まれただけでこうした課税はしないとされる。協力するよう説得し、拒否が続けば控除が認められない可能性も説明。こうしたやりとりも記録に残すという。
(朝日新聞デジタル)
書類の提示拒否で、仕入税額控除の否認はおもしろい。
書類提示で、仮に7年間の不正がばれるか、のどちらかの選択だろう。
書類の提示拒否で、本来の適正課税ができない税務当局にも問題ありだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿