「自民党福井県第2選挙区支部」の14年分の収支報告書によると、支出の内訳の政治活動費(その他の経費)で選挙区外を含む6件計16万円分の香典を支出。このうち14年2月に越前町の1人に渡した3万円▽同月に越前市の1人に渡した2万円▽4月におおい町の1人に渡した3万円の計8万円の支出を削除した。
この3件の喪主らはそれぞれ「通夜の前に高木氏本人が自宅を訪問して香典を私に直接手渡した」「葬儀までに本人から受け取った」「葬儀当日に本人が来て香典を受け取ったと記憶している」などと語った。
一方、3月に敦賀市の1人に渡した3万円▽7月に美浜町の1人に渡した2万円の計5万円の支出は削除せずにそのまま記載。敦賀市の親族は経緯について「覚えていない」と話している。ほかに選挙区外の滋賀県高島市の1人への3万円の支出も訂正していない。
すでに判明している12年分の香典10万円(2万円ずつ5件)と13年分の香典6万円(2万円ずつ3件)の計16万円(ともに当時は第3選挙区支部)については、高木氏は「私費で支払った」と国会答弁や記者会見で説明しており、今回の14年の収支報告書で前年繰越額を16万円増額訂正した。
高木氏の事務所は「12年から14年の修正に関しては、いずれも本人が葬式に自ら参列し、または葬式の日までに弔問した際に私費で出した香典であるのを事務のミスで政党支部の支出に記載していたことが判明したので訂正した」と説明。14年分の香典支出を記載したままの3件については「いずれも党支部からの支出であるため」と説明した。
公職選挙法では、香典について本人が直接葬儀までに私費で支出した場合は罰則の対象にはならない。
(朝日新聞デジタル)
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