関係者によると、夫婦は2012年1月に86歳で死亡した妻の母親から遺産を相続。同年9月の申告の際、夫婦や夫婦の子供名義で母親が生前に積み立てていた預貯金など約2億5000万円分を相続財産から除外して申告し、相続税約7000万円を免れた疑いが持たれている。
申告から除外した預貯金は、妻の父親が1991年に死亡した後も飲食店を切り盛りしてきた母親が蓄えたものだった。夫婦は申告手続きを依頼した税理士にも預貯金の存在を伝えていなかったという。
毎日新聞の取材に対し、夫は「孫のためにとおばあちゃんが積み立ててくれたものを私たちは把握できていなかった。後からこれだけ資産があると当局に指摘され、家中を捜したところ出てきた」と話した。【太田誠一】
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国税庁によると、申告漏れが多い相続財産の種類は「現金・預貯金等」が18年連続でトップ。今年6月までの1年間だけで全国で1158億円に上る。子や孫の名義を使った「借名口座」を課税逃れに利用しようとしたケースもあり、国税当局は悪質な事例には重加算税を課したり刑事告発したりして目を光らせている。
大阪国税局が調査したケースでは、亡くなった父親が事業で得た収入を継続的に複数の家族名義の預金口座に入金していた事例があった。子供は家族名義であることを利用して預金約5億円を申告から除外し、重加算税を含む相続税約2億2000万円を追徴課税されている。
相続税を巡っては、今年1月から基礎控除額(非課税枠)が従来の6割に引き下げられた。04年以降、相続税を納める必要がある人は全体の4%前後で推移してきたが、引き下げにより6%台に拡大する見込みだ。国税庁は「口座の名義が家族になっていても、実質的に亡くなった人に帰属していれば金額によって相続税の課税対象になる」とし、適正申告を呼び掛けている。
(毎日新聞)
意図的に相続財産から除外したのだろう。
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