公職選挙法は、政党支部や資金管理団体が選挙区内の有権者に香典や供花を支出することを禁じている。ただ、政治家本人が葬儀の日やその前に弔問し、私費から出した場合は罰則の対象にならない。香典を持参しないことが失礼にあたるとの解釈からだ。
収支報告書によると、2011年~13年、高木氏の自民党支部は香典2万円ずつを8件、資金管理団体は枕花(まくらばな)代を2件、福井県敦賀市と美浜町の住民らに計18万4千円支出した。
12年12月の支出先で敦賀市の不動産会社の会長男性(88)は「葬儀や通夜の前に高木氏が自宅に弔問に来たが、香典はもらっていない。葬儀では代理人が香典を持ってきたが、高木氏は見ていない」と語った。
13年11月に受け取った同市の会社員男性(61)は「代理人から香典をもらった。高木氏は葬儀の1~2日後に自宅にあいさつに来た」、12年4月に受け取った同市の男性の妻も「高木氏は葬儀の4~7日後に香典を持ってきた」と話した。
高木氏の事務所は「本人が香典を支出したが、政治団体の香典として誤って記載した」とし、収支報告書を訂正した。高木氏は10日の閣議後会見でも「私が葬儀までに訪問し、香典をお渡ししたということに間違いはない」と述べた。一方、事務所は、資金管理団体からの枕花代の支出は認め、「法律上問題があるので二度と起こらないよう関係者を注意した」と回答した。(小寺陽一郎、加藤美帆)
(朝日新聞デジタル)
辞任も間近だろう。
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