関係者によると、大木社長は円安が急速に進んだ2013年にFXで約5億9000万円の利益を得たにもかかわらず、確定申告の際にFXによる利益を除外して所得を過少に申告。所得税約8800万円を不正に免れた疑いが持たれている。
FXで利益を得た場合は他の所得金額とは合計せず分離して税額を計算し、確定申告でその税額を納める申告分離課税制度が適用され、15%の所得税が課される。
毎日新聞の取材に対し、大木社長は代理人弁護士を通じ「認識不足、仮に誤りがあっても税務署から連絡があった際に修正申告をすれば足りるといった甘い考えが引き起こした不祥事で、深く反省している」とコメントした。【太田誠一】
(毎日新聞)
はなから申告する気が無かったのだろう。
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