ブラジルの現地法人との取引をめぐり、国内所得の過少申告を指摘されたホンダが、国税当局による追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、ホンダ側の主張を認めて約75億円の課税処分を取り消した一審東京地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。
国税当局は、ホンダと現地法人の間の取引価格が不当に低かったとみて、同業のブラジル企業を比較対象としてホンダの所得を算定し直した。
杉原裁判長は、自由貿易地域にあった現地法人が受けていた税の優遇措置について「利益率に重要な影響を及ぼしていた」と判断。一審と同じく、同地域外にあったブラジル企業との比較は誤りだとして、国側の主張を退けた。
判決などによると、ホンダは1975年、ブラジル・マナウスの自由貿易地域にバイク製造販売の現地法人を設立し、部品提供や技術支援を行っていた。東京国税局は2003年3月期までの計5年分について250億円余りの申告漏れを指摘した。
東京国税局の話 主張が認められず遺憾。上訴するかどうか検討中だ。
(時事通信)
ブラジルの現地法人が、税の優遇措置を受けていると、日本のホンダの利益を少なくして、現地法人の利益を多くすると、結果として、税金が安くなる。
今回の裁判は、ホンダの現地法人と、自由貿易地域外のブラジル企業を比較したため、比較の手法・精度を誤りとした。
自由貿易地域内のブラジル企業と比較すべきだったのしょう。
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