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2015年5月26日火曜日

脱税 被告に懲役1年6月求刑 貧困ビジネス初公判、起訴内容認める 埼玉

 低額宿泊所の入居者から生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」で得た所得から約6184万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた宿泊所の運営者で元機械製造会社社長、和合秀典被告(73)=さいたま市=の初公判が25日、さいたま地裁(栗原正史裁判長)で開かれ、検察側は和合被告に懲役1年6月、罰金2千万円を求刑し即日結審した。和合被告は「(間違いは)ありません」と起訴内容を認めた。判決は6月26日。

 検察側は、生活困窮者の生活保護費を家族の自宅購入や生活費に充てていた点を「酌量の余地がない」と指摘。弁護側は計画性を否定し、既に修正申告を済ませたとして執行猶予付きの判決を求めた。

 起訴状などによると、平成21~22年に宿泊所の運営による所得が計約1億6900万円あったのに、大半を知人や親族名義の複数口座に預金するなどして隠し、所得税計約6184万円を免れたとしている。
(産経新聞)

 生活保護費を搾取して、さらに脱税ですか。反社会的行為で、納税意識なんて皆無なんだろう。
 生活保護費の搾取は裁かれないのか。

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