海外子会社との国際取引を巡り「移転価格税制」に基づいて法人税の申告漏れを指摘されたホンダが、国を相手に約75億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は13日、ホンダ側の主張を認めて課税処分を取り消した1審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
ホンダは税の優遇措置があるブラジル・マナウスに子会社を設立し、子会社に部品を売るなどして現地でバイクを製造・販売していた。これに対し東京国税局は、海外子会社に所得を移した課税逃れだとして、2003年3月期までの5年分について約254億円の申告漏れを指摘した。
国税局は移転価格税制に基づき、ホンダの子会社とそれに類似したブラジル企業を比較してホンダの利益を算出したが、高裁判決は「両社は類似しておらず算定に誤りがある」と1審に続いて指摘した。【島田信幸】
(毎日新聞)
移転価格税制を理解していないと、難しいニュースです。
ホンダは、ブラジルのホンダ子会社に、部品を販売していた。
不当に安く販売したので、ホンダの利益が、ブラジル子会社に移転したと、税務当局が判断。
簡単に言えば、日本から、海外に利益が移転するのを防ぐ税制です。
他人の類似のブラジル企業と比較して、移転した利益を算定したが、この算定に誤りありとしたのがこの裁判。
あんまり意味がない裁判。
移転価格は、最終的には、日本とブラジルの税務当局の駆け引きで金額が決まるので、高めに請求したほうが、日本の取り分が多くなる。
ただし、今回の場合は、子会社が、税の優遇措置で、ブラジルに納税していないことも考えられる。そうだと、国同士の駆け引きがないから、日本の裁判か。
0 件のコメント:
コメントを投稿