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2015年5月9日土曜日

悪質な所得隠し 東京国税局 租税回避地を利用

 海外駐在の日本企業社員向けに保険仲介などを行う「ウェルビーマーケティングジャパン」(東京都台東区)が、東京国税局から2012年11月期までの7年間で計約11億円の所得隠しを指摘されていたことが、関係者の話でわかった。

 同社は、租税回避地(タックスヘイブン)の英領バージン諸島に同じ社名の会社を設立し、この会社名義で香港の銀行に口座を開設。取引先の大手損保に振り込ませた業務委託料を申告から除外していた。

 同国税局は悪質な所得隠しだとして、ウェルビー社に重加算税を含む法人税4億数千万円を追徴課税。同社は修正申告し、納付も済ませたとみられる。

 関係者によると、ウェルビー社は、中国などに駐在する日本企業の社員らに現地の医療機関を紹介したり、保険商品を仲介したりするサービスを提供。1997年頃からは、複数の大手損保と業務委託契約を結び、各損保の顧客企業の社員らにも同様のサービスを提供するようになった。

 一方、ウェルビー社は英領バージン諸島に同じ社名のペーパーカンパニーを設立。取引先の大手損保に対し、このペーパーカンパニー名義で香港の銀行に開いた口座を「うちの口座だ」と偽り、業務委託料を振り込ませていたという。

 英領バージン諸島の会社には法人税がかからない。また、香港では地域外の企業活動で発生した所得には課税されないルールがある。東京国税局は、ウェルビー社に、タックスヘイブンの法人が香港外の活動で所得を得たと装うことで、どこの国からも課税されないようにする意図があったと判断したとみられる。
(読売新聞)

 節税スキームなんでしょう。
 租税回避地のバージン諸島に会社設立し、香港の銀行口座を利用しての、悪質な所得隠しです。
 脱税として査察が立件しないのが不思議です。
 争っても、法律の不備で負ける可能性もあるからでしょうか。

 

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