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2016年9月10日土曜日

高畑裕太さん釈放「高畑さんは合意があるものと思っていた可能性が高い」弁護人コメント

 前橋市内のビジネスホテルの客室で女性従業員に乱暴したとして、強姦致傷の疑いで逮捕され、9日に不起訴処分となり釈放された俳優、高畑裕太さん(22)の弁護人は同日、「高畑裕太さんの方では(性行為に)合意があるものと思っていた可能性が高い」などとするコメントを発表した。

 また、高畑さんは「心身ともに不調を来している」として、「しばらくの間、入院する」という。

 弁護人のコメント全文は以下の通り。

 高畑裕太さん事件についての弁護人の説明

 今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。

 これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じのとおり、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません。

 一般論として、当初は、合意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。

 このような場合には、男性の方に、女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ、故意がないので犯罪にはなりません。もっとも、このようなタイプではなく、当初から、脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして、無理矢理性行為を行うタイプの事件があり、これは明らかに強姦罪が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。

 私どもは、高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話を聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません。

 しかしながら、知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも、逮捕時報道にあるような、電話で「部屋に歯ブラシを持ってきて」と呼びつけていきなり引きずり込んだ、などという事実はなかったと考えております。つまり、先ほど述べたような、違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に至ったと考えております。

 平成28年9月9日
(産経新聞)

 女性の言い分が聞きたい。
 示談金で、真実は闇の中だろうか、文春さん。

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