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JAおきなわは18日までに、生産者からの委託を受けて県外などに農産物を輸送して販売する「受託販売事業」を巡り、約2億6千万円を追徴課税した那覇税務署による処分の取り消しを国に求め、那覇地裁に提訴した。18日、第1回口頭弁論が開かれ、国側は請求棄却を求めた。 受託販売事業では、農産物を市場で販売した後、輸送費など経費の差し引き分を農家に返金している。 JA側によると、この返金を、消費税を含んだ課税取引とするか、非課税取引とするかに見解の相違がある。 JA側は返金にかかる分を含めて課税処理をしてきたとの認識を持つ。一方、国税当局は農家への返金は県補助金を原資に農家へ交付したもので消費税が含まれていない非課税取引に当たると指摘。返金にかかる消費税額を国に納めるべきと判断し、2014年度から4年分を追徴課税した。 JA側は追徴金を納付した上で、19年12月に国税不服審判所に審査を請求。審判所は処分の一部を取り消したものの、JA側の主張の大部分を退けた。JA側は昨年12月に提訴した。那覇税務署は取材に「係争中の事案なので、コメントは差し控える」と回答した。
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受託販売の返金が課税仕入れに当たるかが問題でしょうか。詳細はわかりませんが、返金が預り金的なものであれば、消費税は不課税でしょうか。
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