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2015年12月9日水曜日

消費税逃れ8年で45億円、簡易課税の不備突く

 小規模な企業に向けた消費税の納税事務負担を減らす優遇策の不備を突き、国から税の払い戻し(還付)を受け取ったり、納税額を少なくしたりする「税逃れ」が、建設、不動産業を中心に2005~12年度の8年間で少なくとも約45億円に上ったことが会計検査院のまとめでわかった。

 自民、公明両党は消費税法に関連する政省令の改正を与党税制改正大綱に盛り込み、税逃れを防ぐ考えだ。

 こうした税逃れは、着工から完成まで長期間かかる工事で設けられる特定目的会社(SPC)などを通じて行われている。会計検査院がSPCなどの236法人について納税実績を調べたところ、7割を超える174社が簡易課税制度などの優遇策を利用し、納めるべき税額との差は約45億円だった。

 例えば、マンションを建設するSPCが1年目に資材を1億円で仕入れ、消費税を800万円支払ったとする。建設途中で売り上げも受け取る消費税もゼロであるため、SPCは消費税を払い過ぎたとみなされて支払った税額(800万円)が還付される。

 このSPCが設立から3年目にマンションを完成させ、2億円の売り上げと1600万円の消費税を受け取ると、資材の仕入れにかかった消費税がゼロであれば1600万円を納税しなければならない。

 しかし、3年目に簡易課税制度を活用すれば「みなし仕入れ」が認められ、実際には仕入れがなくても納税額を減らせる。納税額は販売で受け取った税額から仕入れにかかった税額を差し引いて決まるからだ。
(読売新聞)

 簡易課税制度を利用した節税が横行しているのはおもしろい。

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