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2015年9月27日日曜日

架空所得で税還付、指南役ら告発検討…国税当局

 首都圏などの二十数人が個人事業者を装い、「多額の経費がかかった」などとする虚偽の申告書を税務署に提出し、納めてもいない所得税計約4000万円の不正還付を求めていたことが、関係者への取材でわかった。

 うち数百万円は実際に還付されていた。膨大な数の還付申告をチェックしきれていないことが背景にあり、国税当局は対策を求められそうだ。

 不正の手口は東京都内の男性会社役員(55)が指南したといい、国税当局はこの役員や還付を受けた事業者らを詐欺容疑で刑事告発することを検討している。

 業務を請け負った個人事業者が発注者から報酬を受ける際、通常は10~20%の所得税が源泉徴収される。ただ、経費がかさんで実際に納めるべき所得税が源泉徴収額より少なければ、差額の還付を受けられる。
(読売新聞)

 おもしろい。
 脱税ではなく、詐欺容疑で告発か。

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