関係筋によると、男性2人は民間人で、中国には住んでおらず、日本から渡航して拘束された。中国の反スパイ法と刑法が根拠となっているという。1人は遼寧省の中朝国境地帯で、もう1人は浙江省の軍事施設周辺で拘束された。
習近平(シーチンピン)指導部は「海外の反中国勢力」の流入を警戒し、取り締まりや監視を強めている。昨年11月にはスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」を施行。国内外の組織や個人が国家の安全に危害を及ぼす活動や、国家機密を盗み取ることなどをスパイ行為と定めた。中国側は、男性2人の行動において、日本政府の指示があったかどうかについても調べている模様だという。
(朝日新聞デジタル)
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