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2015年9月29日火曜日

巨人軍新人契約金巡る報道、朝日新聞社が勝訴 東京地裁

 プロ野球・読売巨人軍の新人契約金をめぐる朝日新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、巨人軍が5500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を朝日新聞社に求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。本間健裕裁判長は「公益を図る目的の記事で、重要な部分は真実だ」として、巨人軍側の請求を棄却した。

 対象とされたのは、2012年3月15、16日付の朝刊記事。プロ野球12球団で申し合わせた新人契約金の最高標準額(1億円プラス出来高払い5千万円)を超える契約を、巨人軍が1997~2004年度に6選手と結び、合計額は36億円、超過額は27億円だったなどと報じた。

 訴訟で巨人軍側は、「最高標準額は契約金の上限ではなかった」「36億円には出来高払いの報酬も含まれており、これを合わせて『契約金』としたのは誤りだ」などと主張。「記事で『金権野球』と非難され、社会的評価が低下した」とも訴えていた。

 だが、この日の判決は「出来高払いの報酬も、条件達成がある程度見込まれれば、広義の契約金と解される」と指摘。「これを含めた36億円は最高標準額を明らかに超過するもので、記事は重要な点で真実だ」と判断した。記事の論評部分についても「公正な論評の範囲内だ」とした。

 判決を受け、巨人軍は「契約金とは何かが争点となった訴訟で、証拠や主張を無視し、当事者双方が用いてもいない『広義の契約金』という用語を持ち出して事実を誤認した不当判決である。直ちに控訴する」、朝日新聞社は「弊社の主張を認めた妥当な判決と受け止めています」とのコメントをそれぞれ出した。
(朝日新聞デジタル)

 出来高払いの報酬と契約金の違いが争点だろう。

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