対象とされたのは、2012年3月15、16日付の朝刊記事。プロ野球12球団で申し合わせた新人契約金の最高標準額(1億円プラス出来高払い5千万円)を超える契約を、巨人軍が1997~2004年度に6選手と結び、合計額は36億円、超過額は27億円だったなどと報じた。
訴訟で巨人軍側は、「最高標準額は契約金の上限ではなかった」「36億円には出来高払いの報酬も含まれており、これを合わせて『契約金』としたのは誤りだ」などと主張。「記事で『金権野球』と非難され、社会的評価が低下した」とも訴えていた。
だが、この日の判決は「出来高払いの報酬も、条件達成がある程度見込まれれば、広義の契約金と解される」と指摘。「これを含めた36億円は最高標準額を明らかに超過するもので、記事は重要な点で真実だ」と判断した。記事の論評部分についても「公正な論評の範囲内だ」とした。
判決を受け、巨人軍は「契約金とは何かが争点となった訴訟で、証拠や主張を無視し、当事者双方が用いてもいない『広義の契約金』という用語を持ち出して事実を誤認した不当判決である。直ちに控訴する」、朝日新聞社は「弊社の主張を認めた妥当な判決と受け止めています」とのコメントをそれぞれ出した。
(朝日新聞デジタル)
出来高払いの報酬と契約金の違いが争点だろう。
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