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2015年9月30日水曜日

埼玉県所沢市 育休退園の執行停止認める決定…さいたま地裁

 下の子が生まれて保護者が育児休業を取得した場合、既に保育園に通っている上の子が原則退園となる埼玉県所沢市の運用を巡り、長女が退園となった同市の会社員女性(30)が退園の執行停止を求めた申し立てについて、さいたま地裁(志田原信三裁判長)は29日付で執行停止を認める決定を出した。

 長女は1日から再び保育園に通える。

 決定では、同市が退園処分を決めた際、行政手続法に定められた手順で女性の意見を聞かなかったとして、運用が違法である可能性があると指摘。女性の両親が高齢であるなどの個別事情もあり、「長女の保育を継続する必要性がないとは言い切れない」と判断した。

 女性の代理人弁護士は30日、東京都内で開いた記者会見で「女性以外の退園処分も違法な手続きで行われた可能性があると示した。制度の欠陥に踏み込んだ決定だ」と述べた。
(読売新聞)

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